
今の日本にはさまざまな「働き方」があります。
働く私たち自身が、働く人間の持つ権利を「知る」ことで、
地域全体がもっとよい社会になる。
そのために必要な知識について
長野労働局、雇用環境・均等室の川崎室長に伺いました。
その「労働契約法」が改正され、平成25年4月1日から新たに施行されました。
では、いつから無期転換の申し込みができるようになるのでしょうか。注意すべき点は、この法律は平成25年4月1日に施行されているということです。ということは、それ以降からの契約が対象になります。例えばこれまで10年以上毎年4月1日に1年契約を更新していても、平成25年4月1日以前のものは対象期間に入りません。1年契約の場合、平成25年4月1日からカウントされ、平成30年3月31日に次年度の契約更新を行って4月1日を迎えた時点で無期転換の申し込みができるようになります。したがって、無期労働契約はさらに次の年度、平成31年の4月1日からになります。(2017年9月号掲載)
長野労働局は、長野県における労働関係行政を総括する国の行政機関(厚生労働省の出先機関)です。
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