「育児・介護休業法」とは、子どもが1歳になるまで取得できる育児休業や、子どもの看護休暇、所定労働時間の短縮措置、いわゆる時短勤務などについて、労働者の権利として取得できるよう法律で定めたものです。

また平成29年、つまり今年の1月1日から、パートや契約社員の方がさらに育児休業を取得しやすいよう、その条件が緩和されました。
改正された法律では、①申出時点で入社1年以上であること、②子どもが1歳6ヶ月になるまでの間に雇用契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと、の2点に該当していれば、育児休業を取得することが可能となっています。
ちょっと難しい言い回しですが、例えば1年契約のパートを何年も更新している人は、実績として過去1年以上継続して働いていますし、その後の契約がなくなることが〝明らかではない〟ので、育児休業が取れます。つまり「妊娠がわかった時点で次回の契約更新はしませんよ」というのは、あきらかに妊娠・出産を契約解除の要因としており、それは法律では認められないということです。
「雇用契約が更新されなくなることが明らか」である場合とは、契約時に「2年契約で更新はしません」とか、「このプロジェクトの期間のみの限定契約です」といった場合が想定されますので、それ以外の場合は〝明らかではない〟に該当するといえます。
まだまだ情報が浸透していないため、「パートだから妊娠したら仕事を辞めなくちゃいけない」と思っている人がいます。本来であれば企業から正しい情報が伝えられるべきですが、残念なことにそれが曖昧になっているのが現状です。会社に妊娠を報告したら、「じゃあ辞めてね」と言われて納得してしまったり。それではいけません。
妊娠したことを企業に申し出たときに「うちの会社ではこうです」と言われた内容が「育児・介護休業法」で定めた内容と違っていた場合は、一度労働局までお問い合わせください。