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「年次有給休暇」をご存知でしょうか。「年休」や「有休」といった言葉でやりとりされている会社も多いと思います。
年次有給休暇制度は、労働基準法第39条で定められています。入社後、半年以上継続して働き、全労働日の8割以上出勤している人であれば取得できる休暇のことで、半年以上で10日。以降1年ごとに日数が増えていきます。正社員はもちろん、パートやアルバイトでも条件を満たせば取得することができます(注1)。もちろん、取得による賃金カットはありません。
また有給休暇は、その利用目的について会社側から問われることはありません。お子さんの卒業式への出席など家族行事でも、ただ遊びにいくだけでも取得することができます。
質問者さまは、半年以上勤務、8割以上の出勤という条件をクリアされていますので、年次有給休暇を申請し、取得することができます。これに対して会社側が、取得させない、または無断欠勤扱い、賃金カット等を行った場合、違法となりますので労働局までご相談ください。
留意すべき点として、企業側には、「事業の正常な運営を妨げる場合」においてのみ、有給休暇取得の時季を変更する「時季変更権」がありますが、事前周知がない場合、社員は自分が休みたい日に有休を取得する権利があります。
今年(2019年)から順次施行される「働き方改革関連法」。これによって労働基準法も改正され、4月1日以降、年10日以上年次有給休暇を取得する権利がある社員には、年5日の有休取得が義務付けられることになりました。
日本は海外に比べて有給休暇の取得率が低く、大きな問題となっています。常日頃から、休暇取得時の業務配分等について社内でコミュニケーションを図り、働く者の権利として有給休暇を積極的に取得できるような会社、社風になるとよいですね。
ただし企業によっては介護休暇に関する労使協定を締結し、適用除外となる場合があります。雇用期間半年未満、週所定労働日数2日以下の方は、労使協定があるか確認しましょう。
「介護休暇」の申請を出されたら、会社は拒否することはできません。また、介護休暇を取得することで、解雇や降格、取得した分以上の減給、賞与の削減といったことも法律で禁止されています。家族の介護は、誰にでも起こりうることですので、介護に関するさまざまな制度をうまく活用して、仕事と介護を両立させることができるといいですね。何かわからないことがあれば、長野労働局までお気軽にご相談ください。
注1/アルバイト・パートの場合、①6ヶ月以上の継続勤務、②全労働日の8割以上の出勤、③週5日以上の勤務または週の労働時間が30時間以上、という3つの要件を満たせば正社員と同じ日数が付与されます。週4日以下の勤務かつ週の労働時間が30時間未満の場合でも、所定の労働日数に応じて有給休暇が付与されます。詳しくは労働局へお問い合わせください。