A. 妊娠・出産に伴って取得できる休業制度は、労働基準法第65条により定められた、産前・産後休業(出産予定日の6週間前から産後8週間まで)と、育児・介護休業法第5~9条により定められた、育児休業制度があります。
育児休業は、「労働者が原則として1歳に満たない子を養育するための休業」です。育児・介護休業法第10条では、「事業主は、労働者が育児休業の申出をし、または育児休業をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」としています。
質問者さまの場合、子どもが1歳になるまで育児休業を取得する権利があります。また、6月から仕事に復帰する際に、「4月からの新規採用」は、復帰できない理由にはなりません。人事、総務に確認の上、「6月に来ても居場所はない」「4月に復帰しなければ辞めてもらう」等の言動があった場合は、労働局までご相談ください。
また、2歳までの育休取得については、近年の待機児童問題に対応するものです。1歳の時点で保育所に空きがなく預けることができない場合、1歳6ヶ月を上限に育児休業を延長することができます。さらに1歳6ヶ月に達した時点でも保育所に入れないなど一定の要件を満たす場合、2歳まで育児休業を取得することができます。育児休業の基本は1歳までとなっていますので、保育園への申し込みを忘れた、入れたい保育園に入れなかった、もっと子どもと過ごしたい等で取得することはできませんので注意してください。
この制度とは別に、「パパ・ママ育休プラス」制度を利用して両親双方が育児休業を取得した場合、後から取得した方が最長1年間、子どもが1歳2ヶ月になるまで育児休業を取得することができます。この制度は父親の育児参加を促進することを目的としています。お母さんが仕事復帰してすぐは、子どもも親も急激な生活の変化に不安になることも多いと思いますが、そんな時、お父さんが育休を取っていれば安心して職場に復帰することができます。最近では、父親の育休取得に積極的な企業もでてきましたので、ご夫婦で相談してみてください。
仕事復帰後は、仕事と子育ての両立が始まります。ここからが本当に大変かもしれません。育児・介護休業法では、仕事と育児の両立をめざす皆さんのために、短時間勤務制度や所定外労働の制限、時間外労働や深夜業の制限、子どもの看護休暇など、さまざまな制度を定めています。これらの制度を上手に活用しながら、自分のキャリアを諦めることなく、夫婦一緒に楽しみながら子育てができるといいですね。