
皆さんも「働き方改革」という言葉を耳にしたことがあると思います。
誰もがイキイキと働ける社会をつくるために
私たち一人ひとりが、「働くルール」を知ることで、
雇用する側もされる側も気持ちよく働ける環境づくりを目指しましょう。
働き方改革関連法のひとつである「パートタイム・有期雇用労働法」が、2020年つまり今年の4月から施行されます(中小企業※1は2021年4月から施行されます)。
通勤手当の支給が「通勤に要する交通費を補填する」という目的で支払われたとします。この目的と照らして考えると、雇用形態や職務内容が異なるとしても、通勤に必要な費用を支払わない理由にはならず、「不合理な待遇差」ということになりますので、通勤手当は同じ待遇で支払われるべきといえます。また、店長の「パートだから」という理由は、主観的・抽象的とされ、待遇の違いについての説明にはなりません。
A. 労働者に対する待遇に関する説明義務については、法改正により、その内容が統一的に整備されました。例えば、雇入れ時には、賃金、福利厚生、教育訓練など労働者の待遇の内容と、待遇の決定に際しての考慮事項について説明義務があります。また、正社員との待遇差の内容・理由等について、パート・有期雇用労働者から求められた場合にも説明義務があります。待遇差の比較対象となるのは、同一企業内のすべての正社員ですが、そのうち、説明上の比較対象は、職務の内容、職務の内容・配置の変更範囲等が、比較するパート・有期雇用労働者に最も近いと事業主が判断する正社員になります。※1 中小企業とは、資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主をいいます。
※2 職務内容とは、業務の内容+責任の程度をいいます。
※3 事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのことをいいます。
(2020年3月号掲載)
長野労働局は、長野県における労働関係行政を総括する国の行政機関(厚生労働省の出先機関)です。
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