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昨年の5月29日、参議院本会議で「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案」が可決され成立しました。この一連の中で制定された「労働施策総合推進法」によって、パワーハラスメントについても明確に規定され、その防止措置を講じるよう企業に定めています。各企業は職場内でのパワーハラスメント防止のために、①事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知、啓発、②苦情などに対する相談体制の整備、③被害を受けた労働者へのケアや再発防止など、雇用管理上必要な措置を講じることが義務となり、適切な措置をとっていない場合は是正指導の対象となります。この法律の施行が本年6月1日に迫り(中小事業主は2022年4月1日施行予定)企業のパワハラ防止に関する取り組みに注目が集まっています。
では、職場におけるパワーハラスメントとは具体的にどのような状況を指すのでしょうか。職場でのパワハラは、①優越的な関係(上司以外に同僚や部下などが該当することもあります)を背景とした、②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、③就業環境を害すること(身体的もしくは精神的な苦痛を与えること)であり、この3つの要素をすべて満たしているものを指します。適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラには該当しません。
質問者様の場合、①優位性をもつ上司から、②業務以外のことで体型や容姿をバカにされ、③会社を辞めようと感じるほど精神的に苦痛を感じている、ということですので、パワーハラスメントに該当することが考えられます。施行はまだ先ですが、まずは総務、人事等の担当者に相談してみてください。また問題が社内で解決されない場合は、長野労働局雇用環境・均等室までご相談ください。

通勤手当の支給が「通勤に要する交通費を補填する」という目的で支払われたとします。この目的と照らして考えると、雇用形態や職務内容が異なるとしても、通勤に必要な費用を支払わない理由にはならず、「不合理な待遇差」ということになりますので、通勤手当は同じ待遇で支払われるべきといえます。また、店長の「パートだから」という理由は、主観的・抽象的とされ、待遇の違いについての説明にはなりません。
そのため、企業には、この不合理な待遇差をなくすための判断基準となる「均衡待遇規定(不合理な待遇差の禁止)」と、「均等待遇規定(差別的取り扱いの禁止)」の整備、いわゆる同一労働同一賃金に係る考え方を整理したうえで、あらゆる待遇について正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパート・有期雇用労働者との待遇差を検討し、不合理な待遇差の改善が求められています。比較対象となるのは、同一企業内のすべての正社員になります。
今回の施行では労働者に対する待遇に関する説明義務も強化されましたので、ぜひもう一度確認してみてください。もしも納得のいかない回答であった場合には、長野労働局雇用環境・均等室までご相談ください。